自己破産するとどうなるの?
自己破産をすると
生活するために必要最低限の財産以外は換価(売却)され、失うこととなります
から、裁判所での債務整理手続きの中では最終手段となります。
自己破産
とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、債務者が努力しても支払不能と裁判所が認め、
「免責不許可事由」がない場合
に債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価(値段を付ける=売却)しそのお金で各債権者(クレジット会社、キャッシング会社など)にその債権額に応じて借金を返済し、代わりに残りの借金の支払義務を免除するという国が設けた救済制度、裁判上の手続きの一つです。
「免責不許可事由」
とは、破産申し立てをしたからといって全ての申立人が借金を免除されるわけではありません。悪意をもった破産、債権者を害する目的、浪費や賭博、破産申立て中の一年以内に該事実がないと偽る行為、書類の隠蔽や偽造などの行為での借金の場合は破産免責を取るのはかなり難しいでしょう。こういった理由のことを一般的に「免責不許可事由」と呼んでいます。
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(C) 2010 元、消費者金融マンが書いたキャッシングの教科書