連帯保証人を要求されたのだけど




 保証人という言葉は聞いたことがありますよね。では保証人と連帯保証人の違いって解りますか?これも金融業に携わった方でないとなかなか説明できないんですよね。

 一言で説明すると、「保証人は催告の抗弁権があるが連帯保証人は催告の抗弁権が無い」ということです。

 催告の抗弁権とはAさんがキャッシングする場合Aさんの保証人としてBさんがいるとします。もしAさんが返済を怠ったり忘れていた場合、銀行や消費者金融会社が保証人であるBさんに返済を請求をしてもBさんはAさんに請求しろと抗弁する権利があるということです。それに対してBさんがAさんの連帯保証人だった場合は返済の請求をされてもAさんに請求しろと抗弁することが出来ません。

 つまり連帯保証人とは借入本人(主債務者)と同等の義務が生じる為、保証人よりも連帯保証人の方が責任が重いということになります。これは銀行であろうと信販であろうと消費者金融でも連帯保証人を要求されます。

 因みにリボルビング契約(リボ契約)の場合の連帯保証人は、初回の借入額のみならず反復利用可能な枠内の連帯保証を負うことになります。

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(C) 2010 元、消費者金融マンが書いたキャッシングの教科書