貸金業協会ってどんなとこ?
貸金業協会は、貸金業の適正な運営及び不正金融の防止に資することを目的とし、次の各号に掲げる業務を行うところです。(貸金業協会の役割を貸金業規制法第25条3項の定義より一部抜粋しました。)
1.貸金業を営むに当たり、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 ・その他法令の規定を遵守させるための会員に対する指導・勧告その他の業務
2.会員の営む貸金業の業務に対する債務者からの苦情の解決
3.貸金業の業務に従事する者のに対する研修
4.信用情報に関する機関の設置又は他の信用情報に関する機関の指定等による会員の過剰貸付の防止
5.その他協会の目的を達成するため必要配置
他にも債務整理を行ったり、貸付禁止依頼(各金融業者に対し、借り癖がある身内等に貸し付けを行わないように通達を出す)、貸金に関する苦情や相談も受け付けています。貸金業協会は各都道府県の主要都市に設置されています。
金融業を営むためには、本社のある都道府県または財務局への登録許可が必要となります。この貸金業登録番号は、店頭や広告上で見やすい場所に提示することが義務づけられていますので、この番号が提示されていない業者は、ヤミ金融などの違法業者と判断できます。
各都道府県の場合「 都 (*)*****号」
財務局の場合「〇〇財務局(*)*****号」
(*)は数字が入ります。
当然登録のない業者は違法営業です。それでも登録のあるかのように表示している場合もあります。その為「金融庁」のホームページより全国の登録業者を調べることができます。
ここで確認できない業者はほぼ間違いなく危険であると判断できます。
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