自己破産するとどうなるの?

 自己破産をすると生活するために必要最低限の財産以外は換価(売却)され、失うこととなりますから、裁判所での債務整理手続きの中では最終手段となります。

 自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、債務者が努力しても支払不能と裁判所が認め、「免責不許可事由」がない場合に債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価(値段を付ける=売却)しそのお金で各債権者(クレジット会社、キャッシング会社など)にその債権額に応じて借金を返済し、代わりに残りの借金の支払義務を免除するという国が設けた救済制度、裁判上の手続きの一つです。

 「免責不許可事由」とは、破産申し立てをしたからといって全ての申立人が借金を免除されるわけではありません。悪意をもった破産、債権者を害する目的、浪費や賭博、破産申立て中の一年以内に該事実がないと偽る行為、書類の隠蔽や偽造などの行為での借金の場合は破産免責を取るのはかなり難しいでしょう。こういった理由のことを一般的に「免責不許可事由」と呼んでいます。

 免責と言うのは自己破産で支払えなくなった借金の責任を免除すると言う意味です。免責許可が受けられなければ破産者として身分が続く上、借金も残ったままになります。

 また破産申立人は官報に指名が掲載され、各金融会社はそれをチェックしていますので今後の取引はほとんど期待出来ないでしょう。

 こうならない為にもキャッシングはしっかりと勉強しておく必要がありますし、運悪く窮地に立たされた場合は次のように考えて下さい。

「自己破産は国が設けた救済措置です、また頑張ればいいじゃないですか!」

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