公正証書を作成するとどうなるの?

 公正証書は私の経験上では高額な融資(キャッシング)や不動産を担保にした不動産担保ローンを実行する場合、支払いが延滞気味で尚且つ十分な連帯保証人が見つからない場合、他社借入れ件数が多い場合等に作成するケースが多かったです。

 因みに公正証書とは公証人役場の公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことで債務名義の一種となります。

 債務名義とは金銭の貸借の場合だと裁判(訴訟)の判決文、裁判の和解調書、調停調書等があり、強制執行(例えば給料差し押さえ等)によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書のことで、業界の隠語ではマルコウ(マル公)とも呼ばれています。

 この説明を見る限りちょっと怖いなぁと感じるかもしれませんが、これも私の経験上では消費者金融側の債権保全だけが目的ではなく、大事なお客様が破綻しないように抑制してあげる効果があるものとして作成していました。だって考えてみて下さい、実際公正証書なんて作成しなくても、お客様が返済をしてくれない場合は訴訟して判決が出れば同じように差し押さえなんか出来ちゃうんですから。

 因みに興味本位で知りたい方もいるでしょうから一つお答えしておきます。

 私が公正証書を使って実際に強制執行をしたケースは0.1%以下です。更に強制執行に使った債務名義は殆どが判決文(執行文付)で、調停や和解の調書及び公正証書を作成したお客様は殆どいませんでした。これは調停や和解をしたお客様はもちろん公正証書を作成したお客様とは十分に意思疎通ができているからだと思います。逆に訴訟をして判決に持ち込んだお客様は連絡が取れない、ウソをつく、開き直るなど全く誠意が感じられなくなり、已む無く強制執行に踏み切ったというケースが殆どです。

 ですから、万が一あなたが返済に困ったとしても、不義理をしなければ優良な消費者金融会社では無理の無い返済プランの相談にも応じてくれるでしょう。

 それではどうして全員に公正証書を作成しておかないのかと疑問に思う方もいるでしょうが、公正証書の作成には費用(無担保ローン100万円程度までで5,000円くらい)がかかります。ですから借入れ件数や返済能力(可処分所得の余力)等に応じて、通常では審査に通らないけど何とかお客様の要望に応えたいと判断した場合に作成するケースが一般的だと思います。

 但し、優良金融会社以外では債権保全の為だけに公正証書を作成される可能性はありますのでキャッシングする場合は十分に金融会社を見極めることが大切です。

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