連帯保証人を要求されたのだけど

 保証人という言葉は聞いたことがありますよね。では保証人と連帯保証人の違いって解りますか?これも金融業に携わった方でないとなかなか説明できないんですよね。

 一言で説明すると、「保証人は催告の抗弁権があるが連帯保証人は催告の抗弁権が無い」ということです。

 催告の抗弁権とはAさんがキャッシングする場合Aさんの保証人としてBさんがいるとします。もしAさんが返済を怠ったり忘れていた場合、銀行や消費者金融会社が保証人であるBさんに返済を請求をしてもBさんはAさんに請求しろと抗弁する権利があるということです。それに対してBさんがAさんの連帯保証人だった場合は返済の請求をされてもAさんに請求しろと抗弁することが出来ません。

 つまり連帯保証人とは借入本人(主債務者)と同等の義務が生じる為、保証人よりも連帯保証人の方が責任が重いということになります。これは銀行であろうと信販であろうと消費者金融でも連帯保証人を要求されます。

 因みにリボルビング契約(リボ契約)の場合の連帯保証人は、初回の借入額のみならず反復利用可能な枠内の連帯保証を負うことになります。

 ではどのような場合に消費者金融では連帯保証人を要求するのかを教えちゃいます!

 連帯保証人を要求するケースの多くは、他社借入件数が多い場合や借入本人との連絡が極めて難しい場合、あるいは返済が度重なって遅れたり返済能力が著しく低いと判断された場合です。もちろんそれ以外にも特殊な事情がある場合には連帯保証人を要求しますが、あくまで連帯保証人を要求する目的はお客様との取引を円滑に行う目的であると言うことです。

 ですから連帯保証人は任意で選ぶように言われますが、特定の人物を要求された場合は悪徳金融の恐れもあるので注意が必要です。特に指定された人がかなりの財産を持っている場合にはすぐに弁護士等に相談しましょう。

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